入管法 第5条は具体的な上陸条件を挙げているが、2項にある「法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。」国同士が良い関係でないと国民が困るのですね。
藤戸翻訳(運営:株式会社イーアールエフ)は、医療・法律・工学など専門分野のAI翻訳+ポストエディットに特化した翻訳サービスです。
Copyright (C) 2025 株式会社イーアールエフ All Rights Reserved.