案件受諾の際の合意事項確認

イーアールエフ翻訳 : 翻訳者・チェッカー・DTPオペレータの皆様へ
業務委託案件受諾の際の合意事項確認

  • 翻訳業務をお引き受け頂いた場合は、以下に示す合意事項のすべてを承認した上で業務委託案件を受諾して頂いたものとします。
  • 株式会社イーアールエフ(以下、イーアールエフ翻訳という)と、登録翻訳者、登録チェッカー、登録DTPオペレータ(以下、翻訳者・チェッカー・DTPオペレータという)は、翻訳業務について、以下の条件の合意を前提として、イーアールエフ翻訳は翻訳者・チェッカー・DTPオペレータに対して翻訳の業務を委託し、翻訳者・チェッカー・DTPオペレータはこれを受託する。
  • 本合意において「翻訳」とは、ある言語を使用して文書もしくはテープ等の媒体に固定された内容を、他の言語に変換した上で文書もしくはテープ等の媒体に固定する行為を指す。
  • 本合意において、イーアールエフ翻訳と翻訳者・チェッカー・DTPオペレータ間の翻訳業務委託に関し、その都度、イーアールエフ翻訳により交付される仕様書(翻訳依頼書、通常依頼電子メールの形式)により、詳細を定めるものとする。
  • 本合意に基づく翻訳業務に関して、その対価対象としての翻訳分量は、原文(原語)もしくは成果物(翻訳文)の文字数・語数を基準として算定するものとし、いずれを基準とするかについて、別途、仕様書にて規定する。基準となる原文もしくは成果物が、日本語(及び分かち書きをしない言語)の場合には字数、その他(分かち書きをする言語)の場合には語数を基準とする。これら以外を基準とする場合には、別途仕様書で規定する。
  • 翻訳業務は、翻訳者・チェッカー・DTPオペレータが十分なチェックを実施した成果物をイーアールエフ翻訳が受領し検査した時点で完了したものとみなす。誤訳への対応など、訳文の品質保持のための繰り返しの修正への対応は業務委託の基本的条件とする。
  • イーアールエフ翻訳は、委託翻訳業務の翻訳者・チェッカー・DTPオペレータの最終成果物納品から90日以内に、翻訳者・チェッカー・DTPオペレータに対価の金額を支払うものとする。支払条件として、通常は月末締め翌翌月末支払いとする。
  • 翻訳者・チェッカー・DTPオペレータは、当該業務の遂行により知り得た原本及び成果物の内容を、第三者に、正当な理由なく開示、漏洩してはならない。
  • 翻訳者・チェッカー・DTPオペレータの翻訳作業の結果、著作権法による保護の対象となる著作物が創作される場合、翻訳者・チェッカー・DTPオペレータに発生する著作権(財産権)は、最終成果物納品時に自動的にイーアールエフ翻訳に譲渡される。その対価は、イーアールエフ翻訳から翻訳者・チェッカー・DTPオペレータへ支払われる翻訳料の中に含まれるものとする。
  • 翻訳者・チェッカー・DTPオペレータは、本合意に基づく翻訳業務の実施にあたって、繰り返しの推敲作業などを通して高い水準の品質を維持することに努力するものとする。イーアールエフ翻訳の校閲作業を通して、再度翻訳作業が必要と判断された場合および翻訳発注顧客からの修正依頼に対応する場合は、翻訳者・チェッカー・DTPオペレータはこれを委託業務の一環として受け容れなければならない。
  • イーアールエフ翻訳は、翻訳文納品後も顧客の訳文修正依頼に対応する。翻訳者・チェッカー・DTPオペレータが受け取る翻訳料・チェック料は顧客からの質問対応、修正依頼対応業務への対価を含んだものとする。
  • 翻訳者・チェッカー・DTPオペレータの責めに帰すべき事由により、仕様書に明記する納期内に、当該翻訳業務が完了しない危険が生じた場合には、翻訳者・チェッカー・DTPオペレータは速やかにその旨をイーアールエフ翻訳に通知し、とるべき措置(業務の遂行方法など)についてイーアールエフ翻訳、翻訳者・チェッカー・DTPオペレータ協議するものとする。なお、当該協議により合意が得られない場合、翻訳者・チェッカー・DTPオペレータに生じるべき本合意上の責任が免除されるものではない。通常は、翻訳料の30%のペナルティーが科される。
  • イーアールエフ翻訳または翻訳者・チェッカー・DTPオペレータは、それぞれ相手方が本合意に違反したときには、相手方に通知催告の上、本合意を解除することができる。解除の有無にかかわらず、一方当事者は、相手方の違約によつて生じた直接的損害を、翻訳者・チェッカー・DTPオペレータの実際に受領した翻訳料の範囲内で請求することができる。ただし、イーアールエフ翻訳、翻訳者・チェッカー・DTPオペレータとも本合意事項を濫用してはならず、円滑な取引関係の維持及び相互の信頼関係の醸成につとめるものとする。
  • イーアールエフ翻訳と翻訳者・チェッカー・DTPオペレータ間に交わす仕様書に基づいて翻訳者・チェッカー・DTPオペレータが翻訳業務を開始した後に、翻訳発注顧客から案件のキャンセルが入った場合は、業務正式依頼からキャンセル時点までに作成した翻訳者・チェッカー・DTPオペレータの実際作業成果物への翻訳料・チェック料を、イーアールエフ翻訳は翻訳者・チェッカー・DTPオペレータに支払う。但し、翻訳者・チェッカー・DTPオペレータは、案件キャンセル時までに終えた実際作業の成果物をイーアールエフ翻訳へ提出しなければならない。
  • イーアールエフ翻訳と翻訳者・チェッカー・DTPオペレータ間に交わす仕様書に基づいて翻訳者・チェッカー・DTPオペレータが翻訳業務を開始した後に、イーアールエフ翻訳が自らの都合により委託内容の変更を行つた際には、イーアールエフ翻訳、翻訳者・チェッカー・DTPオペレータ双方は、納期、数量、翻訳料など諸条件に関して再度協議を行い、改めて仕様書を作成するものとする。
  • 翻訳者・チェッカー・DTPオペレータは、イーアールエフ翻訳の事前の承諾なしに、本合意に基づく仕様書により発生する債務の履行を、第三者に再外注してはならない。
  • イーアールエフ翻訳、翻訳者・チェッカー・DTPオペレータのいずれかが、不可抗力により、本合意の義務を履行できない場合、とるべき措置については、イーアールエフ翻訳、翻訳者・チェッカー・DTPオペレータ協議するものとする。
  • 本合意の解釈に疑義が生じた場合、または本契約に規定する以外の事情が発生した場合には、イーアールエフ翻訳及び翻訳者・チェッカー・DTPオペレータは相互に協議の上、誠意をもつてこれを解決するものとする。

【翻訳料のお支払い】

  • [1] 弊社では、翻訳料金決済を日本国内の銀行口座(海外在住の場合、PayPal決済は対応可能)とさせて頂いており、案件ご依頼の条件とさせて頂いております。ご了承くださいますようお願い致します。
  • [2] ㈱イーアールエフの関連事業を担当する[言通gentsu]という組織にて、 翻訳料振込業務を進めさせていただきます。 言通gentsuは、法人格を有しておりません。 そのため所得税をお預かりしない額を言通gentsuより振り込ませていただきます。振込元は「ゲンツウ フジト」と表示されます。また、所得税をお預かりしませんので、年度末の支払調書の発行はいたしません。
  • [3] 翻訳料の振込手数料につきまして、翻訳者・チェッカーでの負担とさせていただきます。 翻訳料から手数料の実際額を控除した金額を振り込みます。 初めての納品時には、経理担当(account@erf.co.jp)宛てに 銀行口座情報をご連絡下さいますようお願いいたします。
  • [4] 翻訳料が、3,000円に満たない月の翻訳料は次月以降の翻訳料と合算して、 3,000円を超えた段階で振り込ませていただきます。 ご理解の程お願い申し上げます。
  • [5] なお、翻訳料のお支払につきましては、ご担当いただいた案件のクライアント検収完了日を起点とし、翌々月末に銀行振込処理をいたします。案件により検収期間が違いますので、ご注意ください。特に大型案件の場合は、検収期間が長期となることがあります。また、送金処理を毎月末日に行うため着金が翌銀行営業日になることがありますことご容赦ください。

【メール交信:案件番号による案件管理について】

  • すべてのメールによるやり取りには、案件特定のため[案件00***] または、[job00***], [00***]の形式で示される案件番号をメールの件名に入れています。件名に案件番号が入っていないメールは検索によって後に確認できず、翻訳料の計算などに影響することもあります。必ず案件番号が入っていることを確認してメールの発信をお願いします。また、案件番号が無いイーアールエフ翻訳発信メールがある場合は、その旨お知らせください。
  • メール作成時に、それまでのやり取りの履歴を残す【引用】のフォームにて作成されてください。宜しくお願い申し上げます。

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