知ってるつもりの単純な民法のはずが、いざ自分のこととなると慌てることはありませんか。
取引先が支払いを怠る場合、その理由が「払えるのに払わない」か「払えない」かで対応が変わる。通常、請求書には支払期日が記載されており、この期日を過ぎると履行遅滞となる。払えるのに払わない場合、まず交渉を行う。電話では解決しない場合、直接訪問して交渉が必要。累積債務についての分割支払いや新たな売買の停止を含む「念書」を取る手法がある。しかし、法的手段も考慮する必要がある。内容証明郵便を送ることで、相手の態度を変えることが期待できる。訴訟に発展した場合、売掛金の消滅時効を中断する効果もある。内容証明郵便に応じない場合、訴訟や民事調停を考慮し、弁護士に相談するのが良い。一方、払えない場合、支払能力の確認が先決。その上で、内容証明や交渉では回収が難しい場合、法的手続きを経ての差し押さえを考える。この場合も弁護士の協力が推奨される。