取引先が代金を支払わない場合はどのように対応すればよいでしょうか?

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知ってるつもりの単純な民法のはずが、いざ自分のこととなると慌てることはありませんか。
取引先が支払いを怠る場合、その理由が「払えるのに払わない」か「払えない」かで対応が変わる。通常、請求書には支払期日が記載されており、この期日を過ぎると履行遅滞となる。払えるのに払わない場合、まず交渉を行う。電話では解決しない場合、直接訪問して交渉が必要。累積債務についての分割支払いや新たな売買の停止を含む「念書」を取る手法がある。しかし、法的手段も考慮する必要がある。内容証明郵便を送ることで、相手の態度を変えることが期待できる。訴訟に発展した場合、売掛金の消滅時効を中断する効果もある。内容証明郵便に応じない場合、訴訟や民事調停を考慮し、弁護士に相談するのが良い。一方、払えない場合、支払能力の確認が先決。その上で、内容証明や交渉では回収が難しい場合、法的手続きを経ての差し押さえを考える。この場合も弁護士の協力が推奨される。

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