市販の転用薬で所得控除 医療費控除とどう違う?

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今年から始まった「自主服薬)税制」では、医療用から転じた「スイッチOTC医薬品」の購入金額が年間1万2000円を超えると所得控除を受けられる。従来の医療費控除は10万円(総所得が200万円未満の場合はその5%)超なので、少額からでも控除が受けられるようになるようです。セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できない。確定申告する際は控除額を計算して、どちらを使った方が有利かを選択する必要があるようです。皆さんご存知でしたか??

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